居宅介護支援
Care Plan
管理者
花だより管理者
石原晃子(いしはらてるこ)
資格
主任介護支援専門員
業務経験
居宅介護支援
住宅型有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
地域包括支援センター
大阪市介護認定審査会委員
ご本人様、ご家族様のお気持ちに寄り添える支援を目指して頑張ります!!
連絡先:090-6553-1674
花だより運営規程
(事業の目的)
第1条 この事業所が行う居宅介護支援の事業は、高齢者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)指定居宅介護支援微力ではありますが、皆様の一助になれますように努力してまいります。提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 花だより
(2)所在地 岡山市南区彦崎2976番地10
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者:1名
(2)介護支援専門員 1名 (管理者と兼務)
介護支援専門員は、要介護者及び要支援者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行う ものとする。
(2) 使用する課題分析票の種類は、利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント 方式を使用する。
(3) サービス担当者会議の開催は、事業所内その他必要と認められる場所において開催 する。
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度は、月1回以上必要に応じて訪問するものとする。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その
実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1) 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道 10㎞未満 300円
(2) 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道 10㎞以上 600円
さらに10㎞を超えるごとに300円を加算する。
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、岡山市南区 彦崎小学校区 灘崎小学校区 曽根小学校区 灘崎小学校迫川分校区とする。
(事故発生時における対応方法)
第8条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、指定居宅介護支援の提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償保険に加入する。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第9条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者への周知徹底
- 虐待の防止のための指針の整備
- 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
- 虐待の防止に関する責任者の選定及び担当者の配置
2 事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たり、当該事業所及び居宅サービス事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(成年後見制度の活用支援)
第10条 事業者は、適正な契約手続き等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。
(苦情解決体制の整備)
第11条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 居宅介護支援等の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、合同会社 奏和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
6 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
居宅介護支援重要事項説明書
1 事業者(法人)の概要
法人名 合同会社 奏和
代表者名 石原 勝実
所在地 岡山県岡山市南区彦崎2976‐10
電話番号 086-259-1658
ファックス 086-259-1658
2 事業所の概要
(1) 事業所名及び事業所番号
事業所名 花だより
所在地 岡山県岡山市南区彦崎2976‐10
電話 086-259-1658
事業所番号 3370117552
管理者の氏名 石原 晃子
(2) 事業所の職員体制
管理者兼主任介護支援専門員 1名(常勤)
(3) 通常の事業の実施地域
岡山市南区 彦崎小学校区域 灘崎小学校区 曽根小学校区 灘崎小学校迫川分校区
(4) 営業日・営業時間帯
営業日 月曜日から金曜日 但し国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
営業時間 午前9時から午後5時まで
3 費用
要介護または要支援者と認定された方は介護保険で全額給付されるので、自己負担はありません。
*保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヵ月あたり要介護度に応じて料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、全額または一部払い戻しを受けることができます。
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。
なお、自動車等を使用した場合は、下記の交通費をいただきます。
・通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道10㎞未満 300円
・通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道10㎞以上 600円
さらに10㎞を超えるごとに300円を加算する。
■利用料のお支払方法(自己負担金や交通費など支払いが生じる場合に限る)
毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、現金集金いたします。
4 事業所の特色等
(1) 運営方針
① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
③ 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努める。
(2) その他の事項
利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能です。
5 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
(2) サービスの終了
① 利用者の方のご都合でサービスを終了する場合文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
事業所の廃止などやむを得ない事情がある場合は、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1か月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
・利用者がお亡くなりになった場合
④ その他
・利用者の方やご家族などが、当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただきます。
(3) サービス利用にあたっての留意事項
契約期間中に入院された場合は、入院先である医療機関に担当介護支援専門員を伝えるとともに、当事業所に速やかにご連絡ください。必要に応じ、医療機関に在宅での情報を提供させていただきます。
6 虐待の防止のための措置に関する事項
(1) 事業者は、虐待等に対する窓口を設置し、利用者の人権の擁護、虐待党等の防止に努めます。
(2) 事業者は、サービス提供中に当該従業者または養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)に対する虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに利用者が住所を有する市町村に連絡を取り、必要な処置を講じます。
(3) 虐待防止の為の指針を整備します。
(4) 虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を事業所内で周知徹底します。
(5) 虐待防止の為の研修会を定期的に実施します。
7 身体拘束に関する事項
(1) 利用者又は他の利用者の生命を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。
(2) 身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとします。
8 サービス利用にあたっての禁止事項について
利用者様、ご家族様、関係者等において、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、やむを得ず
サービスを終了する場合があります。
① 従業者に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
② パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント、などの行為。
③ サービス利用中に従業者の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSなどに掲載すること。
9 サービス内容に関する苦情等相談窓口
(1) 事業所の苦情担当
担当 石原 晃子
電話番号086-259-1658
(2)その他
事業所以外に、区町村、国保連合会の相談・苦情窓口でも受け付けています。
・岡山市介護保険課 086-803-1240
・岡山市事業者指導課 086-212-1012
・岡山県国民健康保険団体連合会 086-223-8811
10 非常災害時の対応
防災管理についての責任者を決め、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害並びに感染症に対処するため、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、シミュレーションを実施します。
11 緊急時の対応方法
サービスの提供を行っているとき利用者の病状の急変が生じた場合、家族または緊急連絡先へ連絡いたします。また必要な場合において、利用者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従います。家族または緊急連絡先に繋がらない場合、事業所の判断で医療機関へ受診をしていただく場合があります。その際の費用は利用者又は利用者の家族にお支払いいただきます。